相続登記 具体的な流れ

芦屋 打出 相続 司法書士

こんにちは、芦屋のうちで法務事務所 代表司法書士の向井亜希子です。

今回は、相続登記の具体的な流れをご紹介します。
その中で、相続登記は自分でもできるのか?それとも誰かに依頼するべきなのか?誰かとはだれか?
ということについても言及していきますよー!

0.相続するか?放棄するか?決める

相続が発生したら、まず決めることは「相続する OR 相続放棄する」です。

相続放棄は、戸籍等の必要書類をそろえた上、家庭裁判所に申述をする必要があります。
原則として、相続が発生して、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に申述しなければなりません。

相続放棄が受理されれば、被相続人(亡くなった方)の借金を含め、すべての相続財産を放棄したことになります。逆に、相続放棄しなかった場合は、故人の借金も、相続人が引き継ぐこととなります。

プラスの財産の範囲内でのみ、借金も相続する、という「限定承認」という手段もあるのですが、手続きのハードルが高いため、あまり選択されません。(故人の借金があるが、相続財産の中にどうしても受け継ぎたい財産がある、というような場合は有用なこともあるので、希望があればぜひ専門家に聞いてみてくださいね)

1.相続人の確定

相続を放棄しない!と決めたら。
次にすべきことは相続人の確定です。

相続人の確定??
相続人って、配偶者と子どもでしょう???
うちなら、お母さんとお姉ちゃんと私だけだけど????

芦屋 打出 司法書士 相続

と思われた方もいるかと思います。

配偶者と子どもがいる場合、相続人が配偶者と子どもである、ということは正解です。

しかし。

亡くなったお父さんの子どもは、本当にあなたとお姉さんの二人だけですか?
もしかしたら、知らない兄弟がいるかもしれません。

他に兄弟姉妹がもしいたら。
その見知らぬ兄弟姉妹も、相続人です。

残された家族が知らない、子どもがいないのか?
それを確認しなければなりません。

被相続人(亡くなったお父さん)の、出生から死亡までの戸籍を集めて確認します。
亡くなったお父さんの子どもは、お父さんの一生分の戸籍のどこかには登場してきます。
あなたやお姉さんももちろん登場します。
戸籍をすべて集めて、あなたとお姉さん以外の子どもが登場しなければ、それで「相続人は奥さんと子どもふたり(あなたとお姉さん)」ということが確定します。
※細かく言うと、認知していない子どもはお父さんの戸籍に登場しません。もし、認知されていない子どもがでてきたら・・・?という話は少しややこしくなるので、またの機会に。

戸籍は本籍地の市町村役場で取得することができます。
お父さんが生まれてから亡くなるまで、同じ市町村に住んでいれば、一か所の役場ですべて必要な戸籍を取得できますが、途中で引っ越しをされている場合、住んでいた場所の役場からそれぞれ取得しなければなりません。
※令和5年度に戸籍法が改正され、最寄りの役場で一括取得できるようになる予定です。


2.遺産分割協議

はじめに断りますが、【遺言】がある場合、遺産分割協議は不要です。
遺言があるケースの方が珍しいので、今回は遺言がないとして、進めていきます。
遺言については、また別の機会にご説明しますね!

また、すべての財産を「法定相続分どおりに」分割する場合も、遺産分割協議は不要です。
たとえば、故人の不動産財産が自宅の土地と家だった場合、土地も家も、配偶者2分の1、長女4分の1、妹4分の1、という共有状態にする、ということです。


めんどくさそうな遺産分割協議なんてしなくても、それでいいじゃない!
と思われる方も多いのでは、と思いますが、わたしは基本的に共有とすることをお勧めしていません。共有にしてしまうと、相続後の売買がややこしくなったり、次の世代の相続がトラブルになりがちだからです。
共有状態にするということは、売却するとき、共有者全員の意思表示が必要ということです。
相続の世代が進むと、どんどん共有者が増加し、共有者同士の関係性は希薄になっていくのが一般的です。そうなってしまうと、全員で意思統一して売却するのはなかなか大変ですよね。

・・・といった事情のもと、実務では次のステップとして「遺産分割協議」を行うことが多いです。
遺産分割協議とは、字のとおり、「遺産をどのように分けるかを話し合う」ことです。

相続人全員で、この土地はお母さんに、この土地はお姉ちゃんに…というように話し合います。
全部お母さん、でもOKです。

また、相続税の対象となる場合(相続財産が、基礎控除である3000万+600万円×相続人の数を超える場合)、誰にどれだけ相続するか、というのが節税のポイントになります。
税務署にいって確認するか、税理士に相談しましょう。
(当事務所に相続のご相談に来られた場合、ご希望に応じて、信頼できる税理士の先生をご紹介しています)

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相続税は、相続が発生してから10か月以内の申告が義務付けられています。
遺産分割協議も、それまでに終わっていると、手続きが簡単なので、可能であれば、10か月以内に遺産分割協議を終わらせると良いでしょう。

協議の結果を、「遺産分割協議書」という書面の形にし、相続人全員の実印を押します。
相続人が離れて住んでいる等の事情で、一枚の紙に署名・押印していくのが大変であれば、同じ内容を記載した書類に、一人ずつ署名・押印しても構いません。

3.登記申請

あとは登記をするだけ!

必要な書類を添付して、法務局に登記申請書を提出します。
ひな形を参考に、パソコンで作成しても良いですし、手書きでも構いません。

不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)

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申請して、不備がなければ、2週間もすれば登記完了するでしょう。
新しく、登記識別情報が発行されますので、なくさないように保管してくださいね!


おまけ.相続登記は自分でもできる?

相続に限らずなのですが、「登記って自分でできますか?」と聞かれることがあります。
私は、「引っ越しのようなものですね」とお答えすることにしています。

引っ越し、いろいろなパターンがありますよね。
◇実家の隣のアパートに一人暮らしすることにした。
→自力でもなんとかなりそうな気がします。大物家電が大変ですが、手伝ってくれる友人がいれば、なんとかなるかもしれません。

◇九州から全く土地勘のない北海道に一家で引っ越す。
自力での引っ越しが絶対無理、とは言いませんが、たいていの方が不動産探しから引っ越しまで、それぞれの専門家に頼むのではないでしょうか。

登記も同じで、一言に「登記」といっても、手間や難易度は全く違います。
相続登記でも、親が亡くなって一人っ子が相続する場合と、子どものいない人が亡くなって兄弟が相続する場合では全然違います。


また、申請人の状況によっても、専門家に依頼すべきかどうかは変わってきます。


あとは「付加価値」をどう考えるか、でしょうか。
荷造りをする場合、自分で詰めるより、プロに頼むと早くて正確(壊れないように適切な梱包とか)ですよね。
相続登記の場合も、専門家は、できる限り依頼者の利益となるように色々なことを検討します。
一例ですが、相続財産に一戸建ての不動産があれば、前の道路が私道じゃないかな?ということまできちんと調査します。(私道であれば、それも相続登記しないといけないので)

わたしが司法書士でないとして、自分が相続人になった場合、専門家に頼むかどうかの分かれ目はこのあたりかなと思います。


あくまで私の考えで、複雑な場合でもご自身では絶対できない!というわけではありません。
費用や時間などを考えて、決めてくださいね。
迷う場合はお気軽にご相談ください。

おまけのおまけ. 相続登記の専門家は司法書士

相続登記の専門家は司法書士です。


行政書士の先生や、民間の相続コンサルタントの方は、業務として登記申請をすることはできないので、戸籍収集や遺産分割協議書まで作って、最後のステップである登記は、外部の司法書士に依頼することになります。

ずっと前になりますが、知人が民間の相続コンサルタントに相続登記を依頼し、安い!と思ったら、最後になって、「登記は司法書士に出します、追加で〇〇円かかります」と言われ、全然安くなかった、と言っていたのを聞きました。司法書士以外に相続の手続きをお願いする場合は、その見積りに、司法書士の費用まで含まれているのか?ということを、かならずご確認ください。

可能であれば、相談から登記まで、一括で任せられる、司法書士に依頼されることをお勧めします。

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電話:0797-90-2747

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