抵当権抹消

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抵当権抹消

抵当権抹消に必要なこと、ぜんぶお任せください

依頼者様には、必要な書類の郵送のみをお願いしております。

抵当権抹消とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿上から抹消させる手続きのことです。

抵当権とは?

債務者が借金を返済できなくなった場合、債権者が担保に供された不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けることができる権利です。

料金例

自宅の住宅ローン完済の場合 計1万1000円

司法書士報酬5500円税込+登録免許税2000円+郵送費2300円+謄本代1324円

※料金は一例です。個別ケースに合わせてお見積りいたします。メール、LINE、電話からお問い合わせできます。

他の登記手続きも一緒におまかせ!

買戻し権がついていたり、住所変更が必要だったり…抵当権抹消以外に登記が必要なこともよくあります。そのような場合もワンストップでお任せください。

※他の登記が必要な場合、着手前にお見積りいたします。

登記の専門家だから安心!

手続きの流れ

お問い合わせ・申し込み
当社からお客様に連絡 (TEL・メール)
⾒積書作成
お⾒積りに了承をいただいたら、 委任状発送
銀⾏の抹消書類とともに委任状などをご返送
本⼈確認・⼊⾦確認
抹消⼿続き(登記)
法務局から完了後謄本などの完了書類が届く
完了書類をご依頼者へ郵送

料金について

抵当権抹消ぜんぶおまかせプラン

依頼者様には、必要な書類の郵送のみをお願いしております。

抵当権抹消登記

  • 司法書士報酬 5,500円(税込)
  • 登録免許税1筆につき 1,000
  • 事前調査1筆につき 331
  • 完了後謄本1筆につき 331
  • 郵送費 2,300

登録免許税:一戸建ての場合、土地と建物の2 筆になります。分譲マンションの場合、底地1 筆につき1,000円加算になります。

住所・氏名の変更登記、相続登記、各種追加書類の手配(金融機関合併、金融機関の書類の期限切れや紛失による再発行手続きなど)、お客様のご状況による付随作業も別途費用にて承ります。

お見積りを提出いたしますのでお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 住宅ローンが完済したら、抵当権は抹消されるものではないのですか?

A. いいえ、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に抹消されません。 抵当権を抹消するには、「抵当権抹消登記」という手続きを行う必要があります。

登記簿上では返済が終わったからといって自動的に記載が書き換わることはなく、手続きをしないと抵当権が設定されたままの状態で残ってしまいます。抵当権抹消は、ローン完済時に金融機関が行う手続きではないので、自分で行わなければなりません。

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、不動産登記簿に登記されている抵当権の情報を抹消する手続きです。住宅ローンを完済したことにより、債権者である金融機関が不動産に対する担保権を放棄することになります。

A. 抵当権抹消登記を行わないと、以下のような不都合が生じる可能性があります。

1

不動産を売却できない

抵当権抹消登記がされていないと、登記簿上には抵当権が残っている状態となります。そのため、たとえ住宅ローンを完済していても、買主から見ると抵当権が付いたままの不動産と判断されてしまい、売却が困難になります。
2

新たなローンが組みにくくなる

抵当権抹消登記がされていないと、新たな住宅ローンなどの融資を受ける際に、抵当権の設定が困難になる可能性があります。金融機関によっては、抵当権抹消登記を完了していることを融資条件としている場合もあるためです。
3

手続きが煩雑になる

抵当権抹消登記を後回しにすると、以下のようなデメリットがあります。

・抵当権者(金融機関等)が合併や解散をしていて、手続きに時間がかかる場合がある
・抵当権者(個人)が亡くなっていて、相続人との連絡や手続きに手間がかかる場合がある
・抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまった場合、再発行等に時間がかかる場合がある

※銀行から受けとった抵当権抹消の必要書類には、有効期限が3カ月しかないものが含まれています。また、金融機関が合併するとさらに追加書類が必要となります。そのような理由から、抵当権抹消を放置すると、さらにお客様の負担が増えてしまいますので、住宅ローンを完済したらすぐに手続きをすることをお勧めします。