その遺言だいじょうぶですか?

芦屋 打出 相続 司法書士

以前、ひやっとした遺言のご依頼がありました。
自筆証書遺言を公正証書遺言に作り直したい、というご希望でした。


自筆証書遺言のコピーを拝見したところ、お子様のいないご夫婦でしたので、夫婦どちらの遺言も「遺産はすべて配偶者に」といった内容でした。
奥さまの方はかわいがっている姪っ子がいるとのことで、「配偶者が先に亡くなった場合はすべて姪に」という予備的内容も書かれていました。

あれ?

この内容では、もし、奥さまが先に亡くなった場合、奥さまの全財産は夫にいき、夫が亡くなったら、夫のきょうだいへといくことになり、かわいがっている姪には遺産を全く残すことが出来ません。

その旨を相談したところ、

「それは困ります!」

とのことだったので、
公正証書遺言にする際に、内容を変更し、奥さまが先に亡くなった場合も、姪に一部の財産は遺すようにしました。

せっかく築かれてきたご財産と想いを、誤った形で遺すことにならなくて本当によかったな・・・という事例です。

自分の財産と想いを、思っているとおり遺せる内容になっているか?
遺言を作る際には、専門家の意見を聞いてみると安心です。

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