以前、ひやっとした遺言のご依頼がありました。
自筆証書遺言を公正証書遺言に作り直したい、というご希望でした。
自筆証書遺言のコピーを拝見したところ、お子様のいないご夫婦でしたので、夫婦どちらの遺言も「遺産はすべて配偶者に」といった内容でした。
奥さまの方はかわいがっている姪っ子がいるとのことで、「配偶者が先に亡くなった場合はすべて姪に」という予備的内容も書かれていました。
あれ?
この内容では、もし、奥さまが先に亡くなった場合、奥さまの全財産は夫にいき、夫が亡くなったら、夫のきょうだいへといくことになり、かわいがっている姪には遺産を全く残すことが出来ません。
その旨を相談したところ、
「それは困ります!」
とのことだったので、
公正証書遺言にする際に、内容を変更し、奥さまが先に亡くなった場合も、姪に一部の財産は遺すようにしました。
せっかく築かれてきたご財産と想いを、誤った形で遺すことにならなくて本当によかったな・・・という事例です。
自分の財産と想いを、思っているとおり遺せる内容になっているか?
遺言を作る際には、専門家の意見を聞いてみると安心です。