抵当権抹消登記

芦屋 抵当権抹消

こんにちは、芦屋のうちで法務事務所 代表司法書士の向井亜希子です。

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、手続きだけでいうと、不動産登記の中でとても簡単な部類に入ります。

法務局でも親切に案内してくれています。
住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内):法務局 (moj.go.jp)

抵当権抹消と一言で言っても、実は色々あって、ローン完済後放置してしまっていると、金融機関が合併していて特別な書類が必要だったり、さらには明治時代の米7石なんていう抵当権があったりと、話始めると奥が深いのですが…
そのようなケースはひとまず置いておいて、ローン完済直後に抹消する場合、普通はそんなにややこしい手続きはありません。法務局のページのとおり申請書を書いて、銀行からもらった書類とともに窓口に提出か郵送すればOKです。一度や二度は法務局から補正の連絡があるかもしれませんが、それも窓口に行って直せばOKです。お仕事などで平日動きづらい方や、不動産がお住まいから遠い方などはちょっと大変かと思いますが、そのような事情がなければ十分ご自分でも対応可能でしょう。

では、抵当権抹消登記を司法書士に依頼するメリットってあるのでしょうか。

自分で法務局にいかなくて良いというのはもちろんですが、

抵当権抹消以外に、登記しないといけないことはないかチェックしてもらえる

のが最大のメリットだと私は思っています。

今までに抵当権の抹消だけ、と依頼していただいたお客様でも、いざ登記簿を見てみると、
・住所氏名変更ができてない
・買戻権がついたまま
・他の不動産の相続登記が終わっていない
など色々なパターンで「この登記も一緒にした方が良いですよ」というお話をさせていただくことがありました。

何十年も前に家を購入するとき、抵当権設定をしたきりのまま、ということはよくあります。
ローン完済の機会に、「抹消だけ」と思いこまず、他に必要なことはないか、チェックさせていただけたら幸いです。

うちで法務事務所では、できるだけ気軽にチェックの機会を持っていただきたく、司法書士報酬5500円にて抵当権抹消を承っています。全国一律料金ですので、お気軽にご相談ください。
※ローン完済後すぐの場合。他の条件等によって料金変わる場合がございます※
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