民法改正④ 相続制度の見直し

芦屋 打出 司法書士 相続

2023年4月施行民法改正【相続制度の見直し】について

こんにちは、芦屋のうちで法務事務所 代表司法書士の向井亜希子です。

民法改正について、4回に分けてご紹介してきましたが、今回でいったんラストです😊
今回、何点か相続制度が見直されていますが、それも「所有者不明土地」をなくそうという目的の内容です。

ザックリ解説
①「10年」を一区切りとして、遺産分割に一定の制限を設ける→遺産分割の先延ばしを減らす
②「10年」を一区切りとして、「共有物分割訴訟」のみによって共有持分の分割請求が可能になる
   →遺産分割の手続き負荷を軽減

芦屋 打出 司法書士 相続

ただ、今回の内容は、なかなか一般の方にはわかりにくいと思われます。
(できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、難しい…力不足で申し訳ございません)
10年以上前の遺産分割で、ちょっと揉めてる感じの方は、ぜひ専門家へのご相談をおすすめします。

長期間経過後の遺産分割の見直し


従来、不動産などが相続された場合の遺産分割には、特に期限が決まっていませんでした。
相続開始後に10年、20年といった、長い年月が経過していても、相続開始当初と同様に遺産分割協議や調停などができたのです。

これにより、遺産分割協議が先延ばしされる→土地の名義変更が行われない→所有者不明土地が増加する ということが起きてしまっていました。
そこで今回の法改正では、遺産分割を促進する措置が定められました。

遺産分割協議における特別受益と寄与分の主張に、
「相続開始から10年」という期限が設けられました。

※特別受益…被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた人がいる場合に、その相続人が受けた利益のこと。

このような贈与の額は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならない、と定められています。相続人のうち、特別に財産などを贈られた人がいた場合、その利益を考慮せず、残りの財産だけを遺産分割協議の対象とするのは不公平が生じるからです。


※寄与分…被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度。

相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合、その人の貢献を評価して寄与分を認め、相続分を増やすことで公平を図るしくみです。

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遺産分割協議に期限をもうける規定は、改正民法の施行日である2023年4月1日より前に被相続人が死亡したケースでも適用されます。
特別受益や、寄与分の権利を主張したい場合は、早めに行動した方が良いですね。

遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し


相続が発生すると、相続開始時から遺産分割が終了するまでの間には遺産は「相続人間での共有状態」になります。これを「遺産共有」といいます。
一方、一般的な不動産の共有状態を「通常共有」といいます。

遺産共有状態と通常共有状態が併存する場合、従来は「まずは遺産分割を行って遺産共有状態を解消してから共有物分割請求をする必要がありました。

※遺産共有状態と通常共有状態が併存する場合とは
たとえば、ある物件を姉妹が持分2分の1ずつで共有していたところ(通常共有)、姉が死亡して姉の3人の子どもが相続したとしましょう。
この場合、姉の持分については子どもたち3人に引き継がれて6分の1ずつの遺産共有となり、妹の持分との関係では通常共有となります。これが遺産共有と通常共有の併存する状態です。

遺産分割協議を経ないと共有物分割ができないとすると、共有不動産を分割するのに二度手間になってしまい、手続きの負担が大きくなっていました。

今回の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、相続人から異議等がない限り「共有物分割訴訟」のみによって共有持分の分割請求できるようになりました(民法258条の2第2項)。

まとめ

芦屋 打出 司法書士 相続

いかがだったでしょうか。
ちょっと法律の細かい話が多く、難しかったかもしれません。
もう少し知りたいな、という方はぜひお気軽にご連絡くださいね。

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